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マイスクラップブックTop > 生活 > 遺言書の書き方・作り方
遺言書は民法で決められた形式に添って作成しなければ財産分与や遺産相続などせっかく書かれた物もその法的効力を発揮してくれません。
事前に準備しておけば遺産相続などの骨肉の争いを避けることや親族などへの相続の手続きも簡素化が可能で、希望に添った財産分与や寄付なども出来るので自分の死後のいろんなトラブルを防止できるのがメリットです。
遺言書に書かれた事項がすべて法律的に効力を持つわけではありませんので詳しいことは弁護士や公証役場での確認が必要ですが、一般的にトラブルの元になる財産・遺産の分与などで心配事を抱えている人には必要なものです。
遺言書の種類には自筆証書、公証証書、秘密証書の3種類の作成方法があります。
それぞれ決まった形式・書式などの作り方がありますが作成の仕方の間違いなどではせっかくの遺言書も無効・失効になったりする可能性もありますのでここでは保管や有効性の心配のない公正証書遺言書について説明したいと思います。
公証遺言書の作成には証人2人と共に公証役場に出向いて手続きをしなければなりません。
証人には一般的にはプライバシーの保護や遺言状に書かれたことが漏れたりするトラブルを考えて弁護士や行政書士など専門家に依頼するのがいいでしょう。一般の人でも将来の相続予定者や未成年者ほか制約をクリアすれば証人になれます。
遺言状を作るには法定相続人の確認も重要です。親族以外の第三者や再婚、愛人の子供などがいる場合は認知の問題など法定相続人の再確認も忘れないように。
財産の内容も詳しく銘記しなければなりません。複数の銀行口座や不動産の登記、土地の権利書、また借金も財産の一部となりますので誰の相続になるのか考える必要があります。
公証遺言証書を作成する時の必要書類や公証役場の公証人との打ち合わせほか、上記の事柄など間違いなく行うにはやはり専門の弁護士などに相談するのが一番の近道です。
公証遺言証書作成時にかかる費用は証人(弁護士や行政書士)に支払う費用とは別に公証人(公証役場)への手数料が必要になります。財産額によって変わって来ますが例を上げると5000万円以上1億円までで基本料金が43000円+遺言手数料11000円+遺言状の紙代1枚当たり250円ぐらいがかかります。(金額による詳細はご確認ください)公証人に出張を頼むことも出来ますが基本料金の割りまし、日当、交通費など別途費用がかかります。
弁護士(証人)に支払う費用は弁護事務所によっての違いと作成初期段階からの相談内容によって金額も変わってきますので最初に事務所の方との契約をご確認ください。
遺言状の書き方の文例などはネット上で探すことができます。形式自体は難しくありませんのでどんな見本があるのか調べてみるのも一考かと思います。
また遺言書の検認というものがありますが、これは自筆証書、秘密証書の場合に必要なもので公証遺言証書では検認はありません。(検認は家庭裁判所で行われます)
遺言書としての法的効力はありませんがエンディングノートというものもあります。病気や不慮の事故などあった場合にどうしてほしいかなどを書きまとめておくノートで最近は利用している人も多くなっています。
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